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会社概要

くすりの三井

くすりの三井 くすりの三井
〒544-0002 大阪市生野区小路3丁目10番12号 JTハイツ 203号室
TEL:06-7507-1808

営業時間:9:00〜15:00
※15時以降は、出荷業務のためお電話、お問い合わせに対応するここができない場合があります。ご了承下さい。
ネットでのご注文は24時間受付しております。

定休日:日曜日(メールの返信は翌営業日となります。)

営業時間外で医薬品の購入等の申込みを受理していません。
営業時間外では、注文のみを受付しています。

●使用期限・賞味期限について

※医薬品は使用期限1年以上のものをお送りしています。
1年未満のものは商品ページに記載しています。

※医薬品以外(健康食品、その他)は、1年未満のものも出荷致します。

●医薬品販売業許可証の内容について

氏名(名称) 三井明恵
店舗の名称 くすりの三井
店舗の所在地 大阪市生野区小路3丁目10番12号 JTハイツ 203号室
許可の区分 店舗販売業
許可番号 第23V00045号 令和5年9月29日発行
店舗の管理者 三井明恵

特定販売の届出書

(1)届出年月日 :令和5年9月29日
(2)届出先 :大阪市健康局

取り扱う一般用医薬品の区分

指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品

医薬品販売(相談応需含む)に従事する専門家の情報

店舗の管理者の資格の名称:登録販売者
氏名:三井明恵

勤務シフト表

登録販売者氏名 三井明恵(業務全般)
時間 月~土曜 9:00〜15:00

登録販売者はポロシャツを着用し、登録販売者であることを示す名札をつけています 。

●医薬品の安全販売のための業務手順書

商品の選定・陳列
  • 医薬品と他の商品とを明確に区別して表示します。
  • 一般用医薬品のリスク区分を明記しています。
  • 劇薬、医療用医薬品、1類医薬品は販売致しません。


指定第二類医薬品・・・「指定第2類医薬品」
第二類医薬品には・・・「第2類医薬品」
第三類医薬品には・・・「第3類医薬品」

●医薬品の服用に際してのご注意

お買い求めの医薬品は使用上の注意をよくお読みの上、適切にご使用ください。

  • 情報提供

    販売に関する許可を有することを、特定商取引に基づく表記に記載しています。
    各商品ページの情報は、医薬品の外包・使用上の注意に記載される情報をもとに作成しています。
    使用方法などのご相談は、専門家がお答えします。

    メールアドレス info@mitsui-kanpou.com
    相談応需可能時間 11:00~13:00  14:30~15:00
    定休日 日曜日
    電話番号 06-7507-1808

  • 申込み

    商品により、1回に注文できる販売個数制限を設けております。

  • 申込み承諾

    申込みの内容に不明な点がある場合、購入目的等を確認させていただくため、 専門家からご連絡をさせていただく場合があります。

    専門家により、販売が適切でないと判断される場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合があります。

  • 引渡し

    不審な購入申込みによる出荷や誤出荷がないか、商品発送業務の管理を徹底しております。

  • 販売後の対応

    専門家がご相談に対応します。

    必要に応じ、お客様に必要な情報をメール等で提供します

●専門家が相談応需を受 ける連絡先の情報

(1)電話番号 :06-7507-1808
(2)相談応需可能時間:11:00~13:00  14:30~15:00 定休日:日曜
(3)緊急連絡先 :06-7507-1808

指定濫用防止医薬品をご購入のみなさまへ

指定濫用防止医薬品の濫用をした場合、保健衛生上の危害が発生するおそれがあります。

指定濫用防止医薬品の販売にあたり、OTC医薬品の各区分で確認する事項に加え、以下を確認させていただきますのでご理解の程よろしくお願いします。

  • 購入者が18歳未満の場合、複数個・大容量の販売はできません。
  • 年齢
  • 他の薬剤又は医薬品の使用の状況
  • 購入しようとする者が18歳未満である場合には、当該者の氏名
  • 当該製品及び他の指定濫用防止医薬品の購入又は譲り受けの状況
  • 大容量製品又は複数個の購入に該当する場合、その理由
  • 適正な使用であることを確認するために必要な事項
  • その他情報提供を行うために必要な事項

医薬品の分類と定義

分類 定義
薬局製造販売医薬品 薬局開設者が当該薬局における設備及び器具をもって製造し、当該薬局において直接消費者に販売し、又は授与する医薬品。具体的な品目は、厚生労働省が通知(薬局製剤指針)で定めています。
要指導医薬品 副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要で、新しく市販された成分等を含むもの。
一般用医薬品
第一類医薬品 副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要なもの(要指導医薬品を除く)。
指定第二類医薬品 副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(要指導医薬品、第一類医薬品を除く)。
注)指定第二類医薬品は、第二類医薬品のうち、特別の注意を要する医薬品です。
「してはいけないこと」の確認をおこない、使用について薬剤師や登録販売者にご相談ください。
第二類医薬品
第三類医薬品 第一類医薬品及び第二類医薬品以外の一般用医薬品。
指定濫用防止医薬品
①内容量が厚生労働大臣が定める数量以下のもの:「要確認」の字句を記載。枠は四角枠とする。
②上記以外のもの:「要確認」の「要」を丸囲みまたは四角囲みにした字句を記載。枠は四角枠とする。
濫用した場合に中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚を生ずるおそれがあり、その防止を図る必要がある医薬品として厚労大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定する医薬品。

一般用医薬品のサイト上の表示

  • 第一類医薬品・・・「第1類医薬品」
  • 指定第二類医薬品・・・「指定第2類医薬品」
  • 第二類医薬品・・・「第2類医薬品」
  • 第三類医薬品・・・「第3類医薬品」

陳列方法

分類 陳列方法
薬局製造販売医薬品 調剤室又は販売時に薬剤師による対面での情報提供を適切に行うため、鍵をかけた場所か消費者が直接手の触れられない場所に陳列します。
要指導医薬品 販売時に薬剤師による対面での情報提供を適切に行うため、鍵をかけた場所か消費者が直接手の触れられない場所に陳列します。
一般用医薬品
第一類医薬品 販売時に薬剤師による情報提供を適切に行うため、鍵をかけた場所か消費者が直接手の触れられない場所に陳列します。
指定第二類医薬品 第一類医薬品と同様、販売時に情報提供を行う機会を確保しやすいよう、情報提供を行う場所(7m以内)に陳列します。
第二類医薬品
第三類医薬品 法令では直接手に取ることができる陳列でもよいとされていますが、当店では、情報提供を行いやすい場所に陳列します。
指定濫用防止医薬品
①内容量が厚生労働大臣が定める数量以下のもの:「要確認」の字句を記載。枠は四角枠とする。
②上記以外のもの:「要確認」の「要」を丸囲みまたは四角囲みにした字句を記載。枠は四角枠とする。
販売時に必要な確認と情報提供を適切に行うため、鍵をかけた場所か消費者が直接手の触れられない場所に陳列します。

情報提供・相談対応

分類 情報提供 対応する専門家 相談への対応
薬局製造販売医薬品 書面等を用いて、適正使用のため必要な情報の提供を行います。 薬剤師 相談に応じて、適正使用のため必要な情報を提供します。
要指導医薬品
一般用医薬品
第一類医薬品
指定第二類医薬品 適正な使用のため必要な情報提供に努めます。 薬剤師
または
登録販売者
第二類医薬品
第三類医薬品
指定濫用防止医薬品
①内容量が厚生労働大臣が定める数量以下のもの:「要確認」の字句を記載。枠は四角枠とする。
②上記以外のもの:「要確認」の「要」を丸囲みまたは四角囲みにした字句を記載。枠は四角枠とする。
要指導医薬品等それぞれ定められている事項のほか、指定濫用防止医薬品の濫用した場合における保健衛生上の危害の発生のおそれがある旨を書面等を用いて適正使用のため必要な情報の提供を行います。

※ 医薬品の安全使用のために症状等の情報をお伺いさせていただくことがあります。個人情報は個人情報保護法等に基づき適切に管理を行い、医薬品の安全使用以外の目的で利用はしません。

医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説

医薬品被害救済制度とは

医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。

使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。

お問い合せ先

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
https://www.pmda.go.jp/
救済制度相談窓口 0120-149-931 月曜から金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時から午後5時

販売記録作成に当たっての個人情報の適正な取り扱いを確保するための措置

医薬品の販売記録作成にあたっては、当社個人情報保護方針に従い適法かつ、適切に取り扱います。

その他、必要な事項

  1. 薬剤師不在時は要指導医薬品および第1類医薬品売り場、薬剤師ならびに登録販売者が不在時には許可を受けた医薬品の売り場を閉鎖します(閉鎖時の医薬品販売は法律で禁じられています)。
  2. 医薬品の正しい購入方法、正しい使用に努めて下さい。
  3. 医薬品の中に入っている「添付文書」は捨てずに、医薬品がある間は保管し、必要に応じて確認できるようにして下さい。
  4. 薬機法にかかわる窓口(行政の窓口)
    ・・・商品発送、宅配について、商品の交換等は対応しません。

    大阪市健康局生活衛生部 生活衛生課薬務指導グループ
    電話 06-6208-9986